【マーケ担当佐藤の宅建挑戦】「宅建業法」攻略編④
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マーケ担当の佐藤です。
「宅建業法」勉強中です!
前回は宅建業者が宅建業を営むには免許が必要ということを学びました。
しかし、下記に記載の「免許欠格事由」に該当すると、
免許を受けることができません(もちろん初めて知りました)
・破産手続き開始の決定を受けて、復権を得えていない
・心身の故障により、宅建業を適正に営むことができない
・一定の刑罰の対象になった
・免許取り消しの処分を受けた
・未成年者の法定代理人が欠格事由に該当
・役員が欠格事由に該当
・暴力団員等に該当
破産手続き開始の決定......
法定代理人が欠格事由......
......次の更新までに理解してきます(T_T)
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※間違いがあった際には優しくご指摘下さいm(__)m
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投稿日:2021/03/22 投稿者:-