【マーケ担当佐藤の宅建挑戦】「宅建業法」攻略編③
いつもHPをご覧頂き誠にありがとうございます!
マーケ担当の佐藤です。
「宅建業法」勉強中です!
〇前回の続きです。初めての方は
ひとつ前の日記からご覧ください(>_<)
〇業とは?
→不特定多数を相手に、反復継続して行うこと
→宅地の取引を商売として行うイメージ
〇宅地と建物の取引を業として行うには
→免許が必要!
〇宅建業を営むための免許は
→「都道府県知事免許」「国土交通大臣免許」の2種類!
〇免許の違いは?
・1つの都道府県内に事務所がある
→「都道府県知事免許」
・2つ以上の都道府県に事務所がある
→「国土交通大臣免許」
段々わかってきたかも!?
どんどん頑張るぞー!(^〇^)/
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※間違いがあった際には優しくご指摘下さいm(__)m
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投稿日:2021/03/15 投稿者:-